【簡単】生命保険の「被保険者」とは誰のこと?どうして「契約者」と別に設定できるのか分かりやすく解説

ども。ファイナンシャルプランナーのこはるです(^^♪

「ひ・ほけんしゃ」とか「ひ・ふようにん」とか「ひ・そうぞくにん」とかなんで日本語ってこんなムズカシイんでしょう(; ・`д・´)

ひーひーひーひーうるさいっ(ノ`m´)ノ ~┻━┻ (/o\) お父さんやめてーのちゃぶ台返しですね。昭和すぎてすみませんm(__)m

今回は「被保険者」を出来るだけ分かりやす~く説明したいと思います。

この記事はこんな方におすすめ

・被保険者と言われると頭が混乱する方
・被保険者と契約者が別々にある理由が分からない方
・そもそも保険が意味ぷーな方(/・ω・)/

被保険者とはその保険の対象となる人です

これが結論です。

被保険者に何かあったらお金が保険会社から出るって意味です。

被保険者が死亡した場合や、病気・ケガなどによって入院した場合等に、保険金や給付金が支払われるのが一般的です。

なーんだよ~。そしたら契約した人って意味?と思われがちなんですが、違うこともあるのでわざわざ被保険者って言い方をしているんです。

でも、保険の契約者と被保険者は同じということが多いですよ。

気をつけて頂きたいのは「学資保険」「子ども保険」のように契約者が親で、被保険者が子ども、と一致しないことが当たり前の保険もあります。

保険の契約者と被保険者が異なる場合は、契約時に被保険者の同意が必要となる。
また、保険の契約に際して、被保険者には告知義務が発生する。

保険を契約するときに関係する人が3人出てきます。

契約人、被保険者、受取人です。

誰かが死んだときに誰かが保険金を受け取る死亡保障を例に考えてみましょう。

契約人

契約人とは保険を契約する人です。

保険の契約の際に記入したり告知したりするのが契約人になります。

支払いするのもほとんどの場合が契約人です。

受取人

受取人とは保険金を受け取る人です。

死亡保障ならその対象の人が亡くなったとき、医療保険のような入院保障なら入院したときにお金を受け取ります。

被保険者

保険の対象となる人のことです。

保険がかかっている人と言えばいいでしょうか。

いくつかのよくあるパターン

具体例がないと分からないと思うのである家族を例に考えてみましょう。

ここでは、お父さん、お母さん、お子さん2人の場合にどんなパターンが多いか、それぞれの保険で一例ずつ示していきますね~(^^♪

でも、あくまでも代表例なので他のパターンも当然ありますよ。

死亡保障の場合(収入保障保険など)

おそらくなんですが。

私がたくさん見てきた保険の中で、一番契約者、受取人、被保険者でいろいろなパターンがあるのが死亡保障系だと思います。

まあ、そんな中でもよくあるパターンがこれですね。

お父さんが亡くなったときに保険金が受け取れる保証の例です。

なので、当然、保険金を受け取るときにはお父さんがいないので残された家族が受け取ることになります。

この保険は被保険者と受取人が同一人物はあり得ないってことですね。

医療保障の場合(医療保険・がん保険・就業不能保険)

俗に言う生前保証と言われるものですね。

生きている時の保険です。

これはほとんどの方が(契約者=受取人=被保険者)ですね。これは簡単ですね。

教育保証の場合(学資保険・子ども保険)

最後にお子さまにかける保険の場合です。

この例はお父さんが契約した場合になります。

お母さんが「契約者=受取人」になることもよくあります。

あと、このご家族の場合はお子さまが2人いるので、保険は2つに分かれますね。

【要注意!その1】契約者≠支払者

はじめて出てきましたね「支払者」ってのが。

何者じゃ!!!

何者かというと契約者が支払者にもなるのが基本なのですが、この場合は、契約する銀行口座やクレジットカードの名義が契約者とは別人ということです。

つまり多くは契約者が支払うことになっているのですが、夫婦間においてだけOKとする保険会社もあります。

これは医療系なら問題ありません。医療系は受取りが非課税だからです。

私が実際に見たことがあるのは個人年金で下のようになっていました。

奥さまが契約されていたのですが、支払いはご主人さまの口座から引き落としになっていたんです。

これは奥さまの口座から引き落としで奥さまが生存時に受け取るのであれば所得税となります。

ご主人が支払って奥さまが受け取ると贈与税になります。

いやいや夫婦間に贈与税はないでしょ。と思った方。

確かに生活費や教育費であれば問題ありません。また年間110万円以下ならこれも問題ありません。

けど、この保険の場合だと贈与とみなされてしまう可能性はあります。

大前提として最終判断は管轄の税務署になります。微妙なゾーンは私たちからは何とも言えない部分があります。

ただ、指摘されてしまう可能性はナシにしておいた方がいいですよね。

【要注意!その2】契約者≠受取人

一番最初にお伝えした死亡保障の場合はこの「契約者≠受取人」で問題ありません。

けど、他の医療保障や教育保障の場合は何かよほどの理由がない限りは避けるべき契約がこの「契約者≠受取人」です。

何が違うか。

先ほどの【要注意!その1】と同じように税金の区分が変わってしまう可能性があるのです。

死亡保障の場合は相続税となり課税されない金額の枠はとても大きいのですが、それ以外だとやっぱり贈与税となってしまうのです。

繰り返しになりますが、贈与税は年間で110万円を超えると課税対象となります。

これも実際は管轄する税務署によって判断が変わることはあるのですが「契約者=受取人」で問題あることはほとんどないと思うので。

もし保険に加入されているのなら念のため見直してみてもいいかもしれませんね。